貯水槽・貯湯槽清掃マニュアル

貯水槽清掃

1.維持管理基準
① 建築物衛生法(ビル管法)、水道法により清掃は1年以内に1回定期に行うよう定められています。
② 修理・入替・新設の場合は清掃を行うよう定められています。③ 長期滞水その他異常があった場合は必要に応じて清掃を行うよう定められています。

2.作業責任者と使用器具
① 貯水槽清掃作業監督者又はそれと同等の者を責任者とし作業を行う。
② 使用器具は貯水槽清掃専用の物とし他の作業には使用しない。③ 使用器具は専用の保管庫に鍵を掛け衛生的に保管する。 

3.作業者
① 作業者は作業日前の入浴、作業直前の手の洗浄消毒を行う。
② 6ヶ月以内に1回検便検査を行いその結果を報告書に添付する。③ 作業当日健康状態不良の者は作業に従事させない。

4.清掃作業準備
① 貯水槽清掃専用の使用器具を使用前に洗浄消毒する。
② 専用の作業着を作業現場にて着用する。
③ 清掃前に給水栓末端の残留塩素を測定し同時に臭い・味・色・濁りの有無を確認する。

5.清掃作業
① 受水槽の入水バルブを閉める。
② 排水弁又は排水ポンプより排水する。(マンホールは開放しておく事。)
③ 清掃前の汚れ状況を写真撮影する。
④ スポンジ・タワシ等で槽内の水あかバクテリア等の除去清掃を行う。  (汚れのひどい場合は貯水槽清掃専用洗剤を使用し確実に汚れを落とす。)
⑤ 槽内の給水管等の錆を落とし必要に応じては修理を行う。(別途費用が掛かります。)
⑥ 槽内の洗浄残水は確実に除去する。
⑦ 清掃後の写真撮影をする。(清掃前と同じアングルで撮影する事。)
⑧ 槽内に作業用具の置き忘れ異物等の有無を確認する。

6.消毒
① 次亜塩素酸ナトリュウム100㎎/ℓ溶液又は同等の消毒液で消毒しその後30分間以上放置する。
② 30分間以上放置後、再度消毒液で仕上げ消毒を行い更に30分間以上放置する。
③ 消毒終了後、再度水洗いをしてから水張りを行う。

7.清掃順序と清掃後の点検
① 清掃作業は受水槽⇒高架水槽の順番で行う。
② 給水ポンプ・警報盤等の操作盤の復旧確認を確実に行う。
③ 給水栓から水が出る事を確認する。
④ 給水栓より十分に放水した後、水質検査を行い異常のない事を確認する。 
 (1)濁  度   2度以下 
 (2)色  度   5度以下  
 (3)残留塩素   0.2㎎/ℓ以上 
 (4)臭  気   異常でない事  
 (5)味      異常でない事
⑤ 検査機関に依頼する水質検査水(水道法9項目、建築物衛生法10項目等)の採水を行う。  (別途費用が掛かります。)

8.報告書の作成
① 次の内容を入れた報告書を作成する。  
 (1)建築物の名称・所在地 
 (2)清掃作業年月日・天気・作業時間・断水時間 
 (3)清掃作業監督者名・作業従事者名 
 (4)検便検査結果報告書 
 (5)槽の材質・容量 
 (6)槽内外の点検結果 
 (7)使用消毒剤と希釈濃度 
 (8)簡易水質検査検査結果 
 (9)作業前後の写真 
 (10)検査機関に依頼した水質検査結果表(別途)

貯湯槽清掃

1.維持管理基準
 ① 建築物衛生法(ビル管法)により貯湯槽は「貯水槽(貯湯槽を含む。)等飲料水に関する設備の維持管理」と記され貯水槽と同様の清掃を行うように求められています。 
  その為、貯湯槽清掃は1年以内に1回定期に行う必要があります。
 ② 貯湯槽内の温度を60℃以上に保つ事によりレジオネラ菌の繁殖を防ぐ事ができます。
 ③ 貯湯槽内の水(お湯)は循環ポンプにより、かくはんし滞留水を無くして槽内の温度を均一にする事がお湯の安定供給の為に大切な事になります。

2.清掃作業 
 清掃作業は貯水槽清掃作業に準じて行う事。 
(東建社作業マニュアル1 貯水槽清掃 参照)

3.浴槽水水質検査 
  4項目(濁度・有機物等・大腸菌群・レジオネラ属菌)の検査も別途実施できます。